外国人が日本国内に滞在するには、法務省から「在留資格」を与えられる必要があります。在留資格によって、活動できる内容や滞在できる期間が異なります。以下に、代表的な在留資格を記載します。在留資格の詳細や外国人雇用の実務については、日和協同組合までお問い合わせください。
外 交:「外交活動」を行う期間
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動≪外国政府の大使、公使、総領事等とその家族≫
公 用:5年、3年、1年、3月、30日又は15日
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(「外交」の項に掲げる活動を除く。) ≪外国政府の職員等とその家族≫
教 授:5年、3年、1年又は3月
大学教授等
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 ≪大学の教授、講師など≫
芸 術:5年、3年、1年又は3月
作曲家、画家、著述家等
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く。)≪画家、作曲家、著述家など≫
宗 教:5年、3年、1年又は3月
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動≪外国の宗教団体から派遣される宣教師など≫
報 道:5年、3年、1年又は3月
外国の報道機関の記者、カメラマン
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動≪外国の報道機関の記者、カメラマンなど≫
高度専門職:1号:5年/2号:無期限
1号:ポイント制による高度人材
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
2号:ポイント制による高度人材
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
経営・管理:5年、3年、1年又は3月
企業等の経営者・管理者
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)≪企業の経営者、管理者≫
法律・会計業務:5年、3年、1年又は3月
弁護士、公認会計士等
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動≪弁護士、公認会計士など≫
医 療:5年、3年、1年又は3月
医師、歯科医師、看護師
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動≪医師、歯科医師、薬剤師、看護師≫
研 究:5年、3年、1年又は3月
政府関係機関や私企業等の研究者
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。)≪政府関係機関や企業等の研究者≫
教 育:5年、3年、1年又は3月
中学校・高等学校等の語学教師等
本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動≪小・中・高校の語学教師など≫
技術・人文知識・国際業務:5年、3年、1年又は3月
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
企業内転勤:5年、3年、1年又は3月
外国の事業所からの転勤者
本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動≪外国の事業所からの転勤者≫
介 護:5年、3年、1年又は3月
介護福祉士
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興 行:3年、1年、6月、3月又は15日
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)
≪歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など≫
技 能:5年、3年、1年又は3月
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
≪外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど≫
技能実習: 1号、2号、3号合わせて最長5年
技能実習生
技能実習1号「講習による知識習得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
技能実習2号、3号 技能実習1号に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
※1号、2号、3号とも下記イ、ロのどちらかに分類されます。
イ 海外にある合弁企業等事業場上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 (企業単独型)
ロ 商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で活動(団体監理型)
文化活動:3年、1年又は6月
日本文化の研究者等
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く。)≪日本文化の研究者など≫
短期滞在:90日、30日又は15日
観光客、会議参加者等
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
≪観光、短期商用、親族・知人訪問など≫
留 学:4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動≪大学・短期大学・高等専門学校等の学生≫
研 修:1年又は6月又は3月
研修生
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(「留学」の項及び「就学」の項に掲げる活動を除く。)≪研修生≫
家族滞在:4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
在留外国人が扶養する配偶者・子
「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者又は「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 ≪就労外国人等が扶養する配偶者・子≫
特定活動:5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々の外国人に指定する期間(5年を超えない期間)
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
永住者:無期限
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
法務大臣が永住を認めるもの≪法務大臣から永住の許可を受けた者≫
日本人の配偶者等:5年、3年、1年又は6月
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫
永住者の配偶者等:5年、3年、1年又は6月
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者:①5年、3年、1年又は6月 ②5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
第三国定住難民、 日系3世、中国残留邦人等
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者