2017年11月の外国人技能実習制度の変更に伴い、新たな職種「介護」が追加されました。この職種「介護」は、在留資格「介護」や「特定技能(介護)」といった、異なる在留資格へ変更することにより、技能実習修了後も引き続き、日本で活躍することが可能です。日本に長期的に滞在して活躍し、キャリアを形成したいと希望する外国人の選択肢の一つとして、注目を集めています。
(※在留資格の変更には、資格試験合格などの要件があります。詳しくは、日和協同組合までお問い合わせください。)

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1. 技能実習「介護」で認められる業務内容

介護職種の業務の定義は、【身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務をいう】と定められています。

技能実習においては、以下の「必須業務(年間の所定労働時間の2分の1以上実施すること)」と「関連業務」、そして「周辺業務」が決められています。

必須業務:身体介護業務(身じたく、移動、食事、入浴、排泄の介護等)、安全衛生業務

関連業務:身体介護業務以外(掃除、洗濯、調理業務等)、間接業務(記録、申し送り等)

周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

2. 技能実習「介護」 実習項目

必須業務

関連業務、周辺業務

3. 介護技能実習生のコミュニケーション能力について

介護技能実習生は、他の職種と異なり、一定の日本語能力に到達してから実習を行うことと定められています。具体的なコミュニケーション能力の要件としては、以下となります。

4. 受入企業・施設に関する要件

受入企業や施設についても、要件が定められています。

受入企業の要件

・常勤職員の範囲を主たる業務が介護等の業務である者に限定

・介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等を技能実習指導員とする

・対象項目ごとに詳細な技能実習計画書を作成できること

・専門用語や介護の基礎的な事項を学べる入国後講習を行うこと

受入対象施設

5. 介護実習生受入可能人数(年単位)

介護技能実習生の受入可能人数は、「実際に施設等で介護の分野で業務にあたっている常勤職員数」によって決まります。事務作業員や用務員、調理師等は常勤職員数に含めることができません。ただし、看護師やパートタイマーでも介護業務に携わる職員は、常勤職員数にカウントできる場合があります。

●優良認定を受けた場合

6. 入国後講習について

介護職種の入国後講習については、「日本語講習で240時間」および「介護導入講習で42時間」を行わなければならないという規定が、追加で定められています。ただし、介護技能実習生がN3(日本語検定能力3級)の資格を所持していれば、「日本語講習は80時間」でよいというルールがあり、技能実習生の日本語能力によって内容が変わります。また現在では、オンライン講習を併用することも可能であるため、介護講習以外はオンラインで行う場合もあります。参考として、以下の表をご参照ください。

日本語講習について

介護導入講習について

入国後講習を行う講師の要件

※入国後講習は、原則として監理団体にて実施いたします。

・実習の内容 ⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:7-13-1.介護審査基準 )

・技能実習計画のモデル例 ⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:様式1-4-②号 )

・試験の基準 ⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:試験科目及びその範囲並びにその細目 )

・介護技能実習ガイドライン⇨ 資料は(PDF)こちら( 厚生労働省:技能実習「介護」における固有要件について )