特定技能外国人とは
工場、介護、農業、漁業などの分野を始め、全国の中小・小規模事業者の多くの皆さんが、深刻な人手不足に直面しています。そこで政府は、特定の分野で、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる「外国人材」を受け入れるための新たな在留資格を創設することとしました。それが在留資格「特定技能」です。
在留資格「特定技能1号」とは
「特定技能1号」を取得する外国人には、2つのタイプがあります。
①母国等でその分野の技能試験と日本語試験に合格した人
②「技能実習生」として3年間実習をし、必要な技能を習得した人
【就労時の条件概要】
日本語能力:ある程度日常会話ができ、生活に支障が無い程度
年齢:18歳以上
家族の帯同:認めない
雇用形態:原則として、直接雇用
期間:通算5年で本国に帰国
在留資格「特定技能2号」とは
熟練した技能を身につけ、所管省庁が作る高レベルな試験に合格した人のみが取得できます。
【就労時の条件概要】
家族の帯同:要件を満たせば、配偶者と子どもを連れてくることが可能
期間:1年から3年ごと更新(更新回数に制限無し)
対象分野:現在のところ、建設と造船のみ
・特定技能ガイドブック ⇨ 資料(PDF)はこちら( 出入国在留管理庁:特定技能ガイドブック )
受け入れ対象職種
現在、以下の14分野にて、受け入れが可能となっております。在留資格「技能実習2号」から「特定技能1号」への移行については、移行できない職種もございますので、詳しくは日和協同組合までお問い合わせください。
・特定技能1号における分野と技能実習2号移行対象職種との関係について
⇨ 資料(PDF)はこちら( 出入国在留管理庁:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 )
受け入れの流れ
特定技能外国人を受け入れる際には、受入企業による支援計画の作成が義務付けられています。そして、この支援計画に沿った支援及び受け入れを行っていかなければなりません。これらの業務を自社で行うことが難しい場合、「登録支援機関」へ支援業務を委託することが可能です。日和協同組合は、登録支援機関として、特定技能外国人受け入れのサポートをしております。
登録支援機関のサポート内容
登録支援機関としてのサポート内容は、以下の通りです。サポート内容の詳細や契約内容については、日和協同組合までお問い合わせください。