2020年2月の外国人技能実習制度の変更に伴い、職種「宿泊」における技能実習2号での受け入れが追加されました。これにより、技能実習1号との通算で3年間の実習が可能となります。また、在留資格「特定技能(宿泊)」へ変更することにより、技能実習修了後も引き続き、日本で活躍することが可能です(2023年以降予定)。日本に長期的に滞在して活躍し、キャリアを形成したいと希望する外国人の選択肢の一つとして、注目を集めています。
(※在留資格の変更には、資格試験合格などの要件があります。詳しくは、日和協同組合までお問い合わせください。)
1. 技能実習「宿泊」で認められる業務内容
宿泊職種の業務の定義は、【宿泊、飲食、会合等での施設の利用客に対する、到着時・出発時の 送迎、チェックイン・チェックアウト作業、滞在中の接客作業や料飲提供作業、またそれらに伴う施設の準備・整備、利用客 の安全確保、衛生管理のための作業をいう】と定められています。
技能実習においては、以下の「必須業務(年間の所定労働時間の2分の1以上実施すること)」と「関連業務」、そして「周辺業務」が決められています。
・必須業務:接客・衛生管理作業(送迎作業補助、接客作業補助、会場準備・整備作業補助、料飲提供作業補助等)、安全衛生業務
・関連業務:玄関周辺の接客作業、客室への案内作業、客室の清掃・整備作業
・周辺業務:食器洗浄作業
2. 実習実施者・施設に関する要件
受入企業や施設についても、要件が定められています。
受入企業の要件
・旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う宿泊施設
(旅館業法第3条第1項の規定による旅館・ホテル営業の許可を証する書類)
・食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設
(食品衛生法第52条に規定する営業許可として食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業に係る営業許可書の写し)
・消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設(消防法令適合通知書の写し)
・実習の内容⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:宿泊職種(接客・衛生管理作業) )
・技能実習計画のモデル例⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:様式1-4-②号 )
・試験の基準⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:技能実習評価の試験科目及びその範囲並びにその細目 )