2016年4月の外国人技能実習制度の変更に伴い、新たな職種「自動車整備」が追加されました。技能実習生として実務経験を積んだ後、国家試験である自動車整備士試験に合格することにより、技能実習修了後も引き続き、日本で活躍することが可能です。日本に長期的に滞在して活躍し、キャリアを形成したいと希望する外国人の選択肢の一つとして、注目を集めています。アジア地域をはじめとする諸外国では、自動車の保有台数が大幅に増えるなか、車検等の制度整備や、故障の未然防止につながる点検整備に関する技能・技術の習得ニーズが高まっています。
(※在留資格の変更には、資格試験合格などの要件があります。詳しくは、日和協同組合までお問い合わせください。)
1.技能実習「自動車整備」で認められる業務内容
自動車整備職種の業務の定義は、【道路運送車両法に基づく、日常点検整備、定期点検整備、特定整備、新規検査における整備、継続検査における整備、構造等変更検査における整備、一般整備の作業をいう】と定められています。
技能実習においては、以下の「必須業務(年間の所定労働時間の2分の1以上実施すること)」と「関連業務」、そして「周辺業務」が決められています。
・必須業務:自動車整備作業(自動車点検整備作業、自動車特定整備作業)、安全衛生業務
・関連業務:発注作業、電装品の取付作業、塗装作業等
・周辺業務:洗車作業、清掃作業、運搬作業等
2.実習実施者・施設に関する要件
受入企業や施設についても、要件が定められています。
受入企業の要件
・道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第78条に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場
(対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車特定整備事業場は除く)
・実習の内容 ⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:自動車整備職種(自動車整備作業) )
・技能実習計画のモデル例⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:様式1-4-②号 )
・試験の基準⇨ 資料(PDF)はこちら( 厚生労働省:様式1-2-①号 )
・自動車整備技能実習ガイドライン⇨ 資料(PDF)はこちら( 国土交通省:自動車整備技能実習ガイドライン )