日本の優れた技術や知識を外国人に伝え、
母国の発展に役立ててもらうための制度です。
日本の国際的な地位と役割において、開発途上国の「人づくり」に貢献することが求められています。このため、これらの国々から優秀な若者を日本に招き、日本の優れた技術や知識を学んでもらい、母国の発展のために活用してもらうための仕組み、それが”外国人技能実習制度”です。(当サイトでは「技能実習制度」と表記し、この技能実習制度を利用して実習を行う外国人を「技能実習生」と表記しています。)
技能実習制度のしくみ
技能実習生の受け入れ方法は2つあります。①企業単独型と②団体監理型です。
①企業単独型
日本の企業が直接、海外の支店や関係企業・取引先等から、現地の社員等を単独で受け入れて、技能実習を実施する方法です。
②団体監理型
監理団体(当組合)が受け入れ、その傘下の会員企業などで実習を実施する方法です。監理団体、送り出し機関、実習を実施する受入企業が連携をして、技能実習を実施しています。
※日本国内での受け入れのほとんどが、②団体監理型によるものです。
技能実習生を受け入れるには、準備と手続きが必要です。
- 監理団体との契約
- 外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請
- 出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書の交付申請
技能実習の流れ
技能実習生が、日本での生活や文化を正しく理解した上で、仕事の基本から技能の習得までを体系的に学べるように、技能実習はいくつかの期間に分けられ、その期間ごとに在留資格(日本に滞在するための資格)が異なります。技能を身につけ、各期間の終わりに行われる試験に合格することで、次の実習期間に移行することができます。
入国前講習・入国後講習(約2ヶ月間)
技能実習生は送り出し国での採用決定後、現地の訓練校と日本の研修施設で、日本語をはじめ、日本での生活に最低限必要なルールや規則などを勉強します。
技能実習1号(1年間)
技能実習生は入国時に出入国在留管理庁から、原則として1年間の滞在が許可され、約1ヶ月の入国後講習終了後、受入企業に配属されます。この最初の1年を「技能実習1号」と呼び、期間末には実技と学科の試験(技能検定試験・基礎級)を受けます。不合格の場合は1回まで再受験が認められ、2回不合格となった場合は在留資格を失い、帰国しなければなりません。
技能実習2号(2年間)
技能検定試験・基礎級の合格者は、「技能実習2号」として継続して2年間の実習を行うことができます。その後も実習を行うには、技能実習2号の期間終了前に技能検定試験3級に合格した上で、技能実習3号へ移行します。
- 技能実習3号の実施には条件がありますので、詳しくは当組合へお問い合わせください。
技能実習3号(2年間)
技能検定3級合格者は、「技能実習3号」に進むことができます。
ただし、技能実習2号の修了後、技能実習3号の開始前又は開始後1年以内に、1ヵ月以上の一時帰国が必要です。
技能実習生受け入れのための準備
技能実習生を受け入れるには、事前にさまざまな手続きを行わなければなりません。まずは、上記3種の責任者を決めること、そして監理団体と連携し、技能実習生が生活と実習をしやすい環境づくりを進めることが必要です。
技能実習責任者:技能実習指導員や生活指導員など、技能実習に関わる職員のリーダーとして、技能実習を安全で実り多いものとするための、全体の責任者です。指定講習を受ける必要があります。
技能実習指導員:現場で技能実習生に仕事を教え、彼らが技術や知識を学ぶのを助ける立場です。その仕事内容に詳しい職員が担当します。
指定講習を受ける必要があります。
生活指導員:日本とは文化や生活習慣が異なる技能実習生に、日本での生活ルールやマナーなどを教えて、技能実習生の日本での暮らしを支える立場です。指定講習を受ける必要があります。
技能実習の対象となる職種と作業
技能実習生の受け入れができる職種と作業は、法律により定められています。検討している職種と作業で受け入れ可能かどうか、事前に確認する必要があります。また、職種と作業によって、受け入れ可能な期間が異なるので注意が必要です。
- 技能実習移行対象職種(令和4年4月25日時点) ⇨ 資料(PDF)はこちら(厚生労働省:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(86職種158作業))
- ※各職種における「実習の内容」、「技能実習計画のモデル例」、「試験の基準」は、こちらからご確認ください。
⇨ 資料( 厚生労働省のWEBページはこちら )
・職種「介護」:受け入れ情報の特集ページは ⇨ こちら!
・職種「宿泊」:受け入れ情報の特集ページは ⇨ こちら!
・職種「自動車整備」:受け入れ情報の特集ページは ⇨ こちら!
受け入れ可能な技能実習生の人数
1つの企業が受け入れることのできる技能実習生(年単位)は、従業員数によって異なります。たとえば従業員が20人の会社であれば3人まで、35人の会社であれば4人まで、技能実習生を受け入れることができます。さらに、要件を満たし、優秀な企業と認められると、この2倍の人数まで受け入れが可能になります。なお、個人事業主でも技能実習生の受け入れは可能です。
監理団体の役割と責任
監理団体は、単に技能実習生を受入企業に紹介するだけでなく、技能実習計画作成の指導、技能実習生への入国後講習、実習先企業への訪問指導、母国語による実習生の相談対応など、さまざまな役割を果たしています。技能実習制度のスムーズな運用を支える重要な役割を担いますので、以下のようなポイントをしっかり確認して選ぶ必要があります。
- 技能実習制度や関係する法律などを正確に理解し、それらを遵守しているか
- 監理費の金額とサポート内容は適切か
- 各種手続きやサービスが迅速に行えるか
- 技能実習生の出身国の言語に堪能な職員がいるか
- 技能実習生一人ひとりのサポートを丁寧に行っているか
技能実習制度は、人手不足を補うためのものではありません
技能実習制度は、日本の人手不足を解決するためのものではありません。開発途上国の「人づくり」に貢献することが主な目的です。この本来の目的に反してこの制度が利用されないように、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)では2つの基本理念を掲げています。
1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
技能実習制度を正しく理解し、活用することが、監理団体と受入企業に求められています。